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感染症対策業務』『感染症について』『感染症の分類』『協会における取り組み

平成11年4月に施工された 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下、感染症法と表記) 」の基本姿勢は、感染症が発生してから防疫措置を講じる事後対応型の行政から、患者の人権を尊重すると共に、国民が感染症に関する正しい知識を身につけ、その予防に注意を払うことにより、感染症の発生及びまん延を防止していくことを重点に置いた事前対応型の行政への転換となったと言われております。

協会は、感染症対策における役割として、ねずみ、昆虫等防除の専門技術集団として体制を整備し、この法律の基本姿勢に従い、都・区・市町村、又は、都民からの出動要請に迅速かつ適確に対応して感染症の発生を予防し、又はその蔓延の防止に貢献することを目指しております。

近年、地球温暖化、グローバル化等により、新興・再興感染症がいつ日本に入ってきてもおかしくない状況となっております。このような状況で協会は、これまで東京都防疫所の受け皿として編成した予防衛生隊の消毒対象を感染症に基づく二類、又は、三類感染症から一類感染症まで対象を拡大し、特にSARSについては緊急隊を7隊編成し(※) 24時間対応可能な体制にする等、感染症対策に積極的に取り組んできました。
今後も、さらに感染症に関する新しい知識を習得し、消毒技術を向上させ、そして都民、行政、医療機関、研究機関等と緊密に連携する事により、都民、行政から期待され信頼される感染症予防衛生隊を目指して努力する所存です。



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